遺言書を作成したい

遺言書の作成というと、みなさんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。「私の人生はまだまだ先が長い!今から死んだときのことを考えるのは早いよ」「ウチの家族はすごく仲がよいから、遺言なんて必要ないよ」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、遺言書の作成は、万が一のことが起きてからでは遅いのです。残される大切な家族の間で無用な争いがおこらないように、元気なうちから準備をすすめ、自分のメッセージをしっかり残しましょう。

遺言は、法律で定められた方式に従って作成しなければなりません。その方式について、民法では「普通の方式による遺言」として3種類、「特別の方式による遺言」として4種類が定められています。そのうち、一般によく利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と呼ばれるものです。

当事務所ではご依頼者様の意図したとおりの効果が実現できるよう、遺言書の作成をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言をしようとする人が、遺言の全文、日付及び氏名を書き、これに印を押すことにより作成する遺言のことをいいます。

自筆証書遺言は、民法で定められている7種類の遺言の中で、もっとも手軽に作成できる遺言といえます。費用もかからず誰にも知られずに作ることができますが、その反面、遺言者が死亡した後に遺言書が見つからなかったり、悪意のある者に隠されたり、書き換えられたりする危険があります。また、内容に法律的な不備があり、遺言者の意図したとおりの効果が実現できないような場合もあります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人の作成する公正証書によってする遺言のことです。証人2人以上に立ち会ってもらい、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、これを公証人が筆記します。遺言者および証人が、公証人が筆記した内容が正確なことを承認した後、遺言者と証人がそれぞれ署名し、印を押します。最後に公証人が正しい方式に従って作成したものである旨を付記し、作成した証書に署名し、印を押し、完成です。

このように、公正証書遺言は、証人2人の立会を求められたり、手続きが多くなるうえ、費用もある程度かかります。しかし、公証人が作成するため、遺言の方式や内容の不適法により、無効になるという心配が無いばかりでなく、公正証書遺言の原本は公証人役場で保管されるので、紛失、盗難、偽造及び変造の心配もありません。遺言登録検索システムがあり、公正証書遺言がされているかどうかを確認することができます。

費用の目安

遺言者様と面談 50,000円から
遺言書の原案の作成

※ その他郵送費等の実費、消費税が必要となります。

お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。

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