取締役、監査役等の役員の変更手続きについて

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。次のような場合に役員変更登記が必要となります。

  • 新しく役員を迎え入れたとき
  • 役員の任期が満了したとき
  • 役員が辞任したとき
  • 役員を解任したとき
  • 役員が亡くなったとき ・・・等

役員変更登記を放置すると、100万円以下の過料に処せられる場合があります。上記の事由が生じた場合は、速やかに役員変更登記を行いましょう。

役員変更手続きの流れ

Step1

お電話またはお問い合わせフォームよりご依頼ください。詳しいお話を伺い、登記費用等をご案内させていただきます。

Step2

役員変更について株主総会の承認を得ていただきます。

Step3

役員の印鑑証明書等登記申請に必要な書類をご用意いただきます。

Step4

当事務所が作成した書類にご署名、ご捺印いただきます。

Step5

登記申請を行います。

Step6

登記完了後、書類をお渡しします。

費用の目安

登録免許税 10,000円から
当事務所報酬 25,000円から

※ その他郵送費等の実費、消費税が必要となります。

お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。電話番号 045-633-1174

事務所のご案内

事務所概要はこちらをご覧ください

主な取扱業務

相続に関すること

遺言に関すること

成年後見に関すること

不動産登記に関すること

会社の登記に関すること

借金の整理に関すること

事務所の紹介

【 主な業務対応地域 】

横浜市(中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区)

川崎市(麻生区、宮前区、多摩区、高津区、中原区、幸区、川崎区)

藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町、綾瀬市、海老名市、座間市、逗子市、三浦郡葉山町、横須賀市、三浦市、厚木市、伊勢原市、秦野市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など神奈川県全域

東京都(大田区、品川区、中央区など23区全域、町田市など)